開業届は必要か?メリット、デメリット

教室開業前に開業届を出しましょう。
確定申告をすれば開業届を出さなくても問題はありません。
確定申告もせず営業することは違法になります。

開業届を出すと青色申告ににり節税面でメリットがありますが、開業届をだしていないと白色申告になります。


開業届はいつだすのか

 1か月以内に現住所所轄の税務署へ提出することになります。
 書類名は「個人事業の開廃業等届出書」になります。
 あわせて、「所得税の青色申告承認申請書」も提出することにより、青色申告ができます。
 
 開業届のほかに、都道府県税事務所へ「個人事業開始申告書」も提出することになります。

白色申告、青色申告とは

白色申告は、過去は経理処理が簡単と言われていましたが、平成26年1月からは、帳簿記帳、帳簿保存が義務づけられたため、簡易ではできなくなりました。あまりメリットはないです。

青色申告は、企業と同じように複式簿記を使って、損益計算書、貸借対照表を作成しないといけないですが、メリットがたくさんあります。

例えば、

  •   利益から65万円控除できます
  •   家族に支払った給与を経費にできます
  •   赤字を3年繰り越しできる(翌年利益がでても、前年の赤字分を減額)
  •   自宅が職場だと家賃や光熱費が経費にできます
  •   30万円未満のものを一括で経費にできます。

 屋号で銀行口座を作ることも可能になります。

青色申告書

帳簿の対象期間は、1月から12月になります。※会社の決算にあたる期間がこれになります。

届出の期限は、毎年2月中旬から3月中旬になります。
所得税納付は、3月中旬まで
消費税納付は、3月末まで 

消費税については、開業2年間はおさめる必要はありませんが、売上金額によっては変わります。詳細は税務署に確認してください。

提出書類

1.複式簿記による7種類の帳簿

  •   「現金出納帳」
  •   「預金出納帳」
  •   「売掛帳」
  •   「買掛帳」
  •   「経費帳」
  •   「固定資産台帳」
  •   「仕訳帳」
2.損益計算書と貸借対照表

3.必要経費の領収証、預金通帳、借用書

4.納品書、請求書、発注書、受注書、契約書

※最新情報は、税理士や税務署に確認してください。

帳簿は大変そうですが、最近ではクラウド版で月額料金も低価格の会計ソフトもあるので簡単に導入できるようになっています。

役所への提出書類もあり手間がかかりますが、きっちりして開業した方がメリットが大きいですね


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